代表者印とは?必要な場面、種類、作成方法、印鑑登録
会社で使用される印鑑には多くの種類があり、それらの中でも最も重要なものが代表者印です。ビジネスを始めるにあたって、代表者印がどのようなものを理解しておくことは必須となります。
この記事では、代表者印とは何か、どのように使用されるのか、など基本知識を紹介しています。
代表者印とは
代表者印とはその形から丸印とも呼ばれる印鑑のことであり、経営者が会社の代表者として使用する印鑑のことを指します。代表者印は会社設立の際に法務局に登録することが義務付けられているため、すべての企業が保有しています。
代表者印のデザインは印影が二重の円になっているのが特徴で、外枠には社名、内枠には役職名が彫刻されます。具体的には株式会社であれば代表取締役印、合同会社であれば代表社員之印、合資会社または個人商店であれば代表者印と彫刻されます。
代表者印が必要な場面
代表者印は、契約など社外での書面のやり取りで使用されます。また、企業の存在証明が求められた際に、印鑑証明書と共に提出を求められることがあります。代表者印は効力のある印鑑であるため、具体的には以下のような重要な書類に使用されます。
*不動産売買契約書
*登記申請書・委任状金銭消費貸借契約書
*根抵当権・抵当権・質権などの設定契約書
*連帯保証をする際の契約書
*官公庁への入札に関する届出書類
*企業買収など特に重要な契約書
そのほか領収書などの会計書類など、社内での日常業務関連の書類であれば、代表者印ではなく、会社印(角印)で済ませられます。
代表者印の種類
会社で使用される印鑑には代表者印のほか、会社印(角印)、法人銀行印、認印、ゴム印(住所印)があります。代表者印は重要度の高い書類に利用されるのに対して、他の印鑑は日常業務において使用されます。
会社印は主に会社として確認・承認したことを示すために押印されます。特に文書の効力に影響は与えないので、代表者印とは使い分けられています。その他、認印は書留や宅急便の受け取りに使用され、住所などが彫刻されているゴム印は住所の記載が必要な書類に押印されます。
代表者印の作成方法
代表者印を作成するにはハンコ屋へいきます。代表者印のサイズは法務局により1cm以上3cm以内の正方形に収まるサイズと決められており、形状については通常丸型で作成します。刻印内容について特に規定はありませんが、株式会社であれば代表取締役印、合同会社であれば代表社員之印、合資会社または個人商店であれば代表者印と彫刻します。
実店舗で代表者印を作成する場合、使用する素材によって異なり、5,000円〜20,000円が相場です。
実店舗以外にも、印鑑通販サイトを利用して代表者印を作成することも可能です。
【参考サイト】商業登記規則
代表者印の印鑑登録
代表者印を作成したら、法務局に届出をして登録する必要があります。印鑑届書を提出する際には、商号、印鑑提出者の氏名、代表者個人の印鑑登録済みの印鑑が必要です。印鑑登録が完了すると会社の実印となり、印鑑証明書を取得できます。印鑑証明書を取得するには、法務局に代表者印を届け出た後、印鑑カード交付申請書を提出し、印鑑カードを受け取ります。印鑑証明書交付申請書に必要事項を記入し、印鑑カードと一緒に提出すると、印鑑証明書が発行されます。
代表者印に関するよくある質問
代表者印とはその形から丸印とも呼ばれ、経営者が会社の代表者として使用する印鑑のことを指します。代表者印は会社設立の際に法務局に登録することが義務付けられているため、すべての企業が保有しています。
代表者印が使用されるのは、契約など社外での書面のやり取りです。企業の存在証明が求められた際に、印鑑証明書と共に提出が求められることもあります。代表者印は法的効力があり、不動産売買契約書、登記申請書・委任状金銭消費貸借契約書などの書類に使用されます。
会社で使用される印鑑には代表者印のほか、会社印(角印)、法人銀行印、認印、ゴム印(住所印)があります。代表者印は重要度の高い書類に利用されるのに対して、他の印鑑は日常業務において使用されます。使用するシーンや書類に応じて、印鑑を使い分けることを知っておくといいでしょう。
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