接待交際費とは?個人事業主・企業の上限や会議費との違いを解説

※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。

接待交際費を計上する条件は、ビジネスの形態・規模によって異なります。具体的に接待交際費とは何か、どのようなシーンでの支出が接待交際費にあたるのか、そして個人事業主・中小企業・大企業それぞれの上限金額などについて、理解を深めましょう。また、接待交際費と似ている会議費や福利厚生費との違いについてもわかりやすく解説します。

目次


接待交際費とは?

接待交際費とは、ビジネスで関わる人に対して飲食、イベント、贈答品などを伴う接待を行うことにかかる費用のことです。この場合の「ビジネスで関わる人」とは、クライアント(顧客・得意先)に限らず、出資者、仕入先、ビジネスパートナー、株主など社外の関係者を指します。

法人税法上、接待交際費はビジネスの費用として計上しますが、損金には算入しないことが定められています1。会議費や福利厚生費などと混同してしまうと損金の計算方法などに影響するため、十分に注意しましょう。

交際費との違い

接待交際費と似た言葉に「交際費」がありますが、交際費は接待交際費の俗称です。たとえば社内の会話で「交際費が◯円だった」などと言う場合は接待交際費のことを意味しているケースがほとんどです。

ただし、法人の場合は税法上、接待交際費を「交際費等」という項目で会計処理をします。税法上の法人にあたる場合は交際費等、それ以外の個人事業主などの場合は接待交際費、と覚えておきましょう。いずれも内容は基本的に同一であるため、当記事では両方を接待交際費として解説していきます。

会議費との違い

取引先の人とのランチミーティングや、ビジネスパートナーとのカフェでの打ち合わせなどにかかるコストは、接待交際費ではなく「会議費」として計上します。

というのも、会議や打ち合わせは業務の進行に必要不可欠なコミュニケーションの機会であり、人同士・会社同士の良好な関係維持を目的とする「接待」ではないからです。つまり、会合の特性によって接待交際費か会議費かが変わるといえます。

ちなみに、会議費はビジネスの必要経費なので損金算入される、つまり収益から差し引かれるのに対し、接待交際費は損金算入されないという違いがあります。

福利厚生費との違い

ビジネスに関わる人をもてなしたり慰労したりする会食やイベントであっても、社内の人(従業員)だけを対象とした行事の費用は接待交際費には該当しません。そのため、社員旅行や社内の懇親会などの行事にかかる費用を会計処理する際は、「福利厚生費」の勘定項目を使用します。福利厚生費は必要経費として損金算入されます。

なお、家族以外の従業員を雇用していない個人事業主の場合、福利厚生費を計上することはありません。

【個人事業主】 接待交際費に計上できる費用

では、具体的にどのような費用が接待交際費として計上できるのか、個人事業主の例を考えてみましょう。

取引先との飲食費

個人事業主がクライアントや仕入先とお茶や食事をする場合、次のようなケースで発生する飲食費は接待交際費となります。

  • 新規顧客獲得のための喫茶店での商談
  • 取引先との関係を良好にするための食事会
  • 仕入先との親睦を深めるための飲み会

いずれもビジネスに関係がある社外の人との飲食の機会ですが、進行中の事業内容そのものに関するミーティングなどではないため、会議費の対象ではないということになります。

取引先とのイベントにかかる費用

飲食の有無にかかわらず、個人事業主が取引先との催事や旅行に参加するために必要な費用も、接待交際費として扱われます。具体的には、次のようなイベントへの参加費が想定できます。

  • 仕入先との親睦を図るためのゴルフコンペ
  • 取引先と交流するための温泉旅行

こうしたイベントへの参加は仕事上の人間関係をスムーズにするために有効と考えられ、その費用は接待交際費に当てはまります。

取引先への贈答品費

ビジネスでの人間関係においては、慶弔事やお礼、お詫びなどを通して関係性を維持することも求められます。そのため、次のようなシチュエーションにかかる費用も個人事業主の接待交際費として計上可能です。

  • クライアントへの手土産、お中元、お歳暮
  • 得意先の担当者の栄転・出産などへのお祝いの品
  • 仕入先の担当者へのお見舞い・御香典

こうした贈答品は日本の文化的マナーでもあり、ビジネスにおいても円滑な関係性を維持するために必要なものと考えられます。

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【個人事業主】 接待交際費に計上できない費用

個人事業主として費用を支出する前に、接待交際費としての計上ができないケースについても理解しておきましょう。

私的な利用が含まれる費用

接待の相手がいない1人での食事代や、事業に直接関係のない友人・家族との旅行代などは、私的な出費とみなされ、接待交際費には計上できません。

また、ビジネスの関係者へのお見舞いや御香典、お歳暮などの費用についても、一般常識の範囲を超えた金額は接待交際費とはみなされず、個人の支出となるため注意が必要です。

税務署から「ビジネスではなくプライベートでの支出」と誤解されるおそれがあるものは、接待交際費ではないと考えておくと良いでしょう。

【法人】接待交際費に計上できる費用

続いて、中小企業や大企業など法人の接待交際費の扱いについて考えてみましょう。基本的には個人事業主のケースと似ているものの、一部、計上できる金額に制限がある点が異なります。

事業の関係者との飲食費

商品・サービスを購入するクライアント、自社の事業で使う材料の仕入先、協働してプロジェクトを進める業務提携先など、法人と事業関係者との飲食の機会は数多くあります。特によくある接待交際費の計上の例は次の通りです。

  • クライアントとの取引に向けた商談を兼ねた食事会
  • プロジェクトに参加する事業者の顔合わせのためのランチ
  • 取引先の事業担当者の歓送迎会としての飲み会

いずれも、事業関係者で、かつ社外の人の接待にかかる飲食費用であることが、接待交際費として計上するための条件の一つです。

顧客を招待するイベントにかかる費用

法人から得意先などの事業関係者と良好な関係を構築するため、あるいは日頃の感謝を伝えるために、パーティーや旅行などのイベントへの招待は一般的な方法です。このようなイベントの手配、運営、会場利用などの費用は接待交際費として計上できます。

  • クライアントを招待する自社工場ツアー
  • 得意先を招く創業記念パーティー
  • ビジネスパートナーを招待する慰安旅行

接待のためのイベントでは、参加する事業関係者の送迎にかかるタクシーや飛行機などの費用も接待交際費に含めることができます。

1人10,000円を超える飲食費

法人の事業関係者の接待における飲食の費用は、1人あたり10,000円を超える場合に限って接待交際費(交際費等)として計上するというルールがあります。

従来は、1人あたり5,000円を超える接待飲食費は交際費等であると規定されていましたが、税制改正により2024年4月からその基準が1人あたり10,000円に変更されました2。これにより、たとえば法人の接待で1人あたりの飲食費が9,000円だったときは交際費等としては計上しないことになりました。

顧客への贈答品費

法人がクライアントとの関係維持のために贈り物をする際、次のような贈答品の費用は接待交際費として扱います。

  • あいさつ回りに持参する手土産
  • 顧客との関係維持のためのお中元・お歳暮などの贈り物
  • トラブル発生時のお詫びの品
  • 株主総会の出席者への手土産

取引先だけでなく、株主への贈答品のコストも接待交際費に該当します。

【法人】接待交際費に計上できない費用

法人が接待交際費として計上できない費用には、以下のようなものがあります。

打ち合わせなどの会議の飲食費

先述のように、業務上必要な会議における飲食の費用は接待交際費ではなく、会議費として計上します。どちらが正解か迷う場合は、事業関係者との関係維持のための接待・交際なのか、それとも業務の進行のために必要不可欠なコミュニケーションなのかを考えてみると良いでしょう。

従業員のための社内行事

接待交際費はあくまでも、社外の事業関係者の接待・付き合いに対して発生する費用です。そのため、社内の従業員を対象とした慰労会、社員旅行、食事会などの行事の費用は接待交際費ではなく、福利厚生費として計上します。

1人10,000円以下の飲食費

法人が取引先などを接待し、その飲食費用が1人あたり10,000円以下の場合は接待交際費に該当しないことを前章で説明しました。

1人10,000円以下だった場合、税法上のルールに沿って、その飲食の日付、参加メンバー、金額などの情報を適切に保管しておけば、会議費として計上可能です1

コンテンツ制作用の取材等の飲食費

法人が自社サイトやオウンドメディアで公開するコンテンツ作成のためにインタビューや座談会を行い、社外の事業関係者を混じえた取材の場で飲食が発生することがあります。取材時の飲食費を接待交際費として計上すべきかどうか、迷うところかもしれません。

こうした取材は接待ではなく業務の一環であるとみなされるため、会議費として計上することになります。

広告宣伝効果のある贈与品

法人がお歳暮などの名目で贈る「品物」にも注意が必要です。会社の名入りで作成したカレンダー、手帳、文房具、タオルといったアイテムは、法人の宣伝を目的としていることから、その費用は広告宣伝費として計上します。贈与するものであっても、名入れをしたアイテムは接待交際費の対象ではないと覚えておきましょう。

なお、名入れ済みのアイテムを届けるための送料は、宣伝広告費に含める、あるいは通信費として会計処理をすることが一般的です。

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接待交際費の上限

ビジネスの形態によっては、接待交際費が経費として収益から差し引きできる場合があり、その金額には上限が定められています。個人事業主と法人それぞれのケースをチェックしてみましょう。

個人事業主の場合

個人事業主の接待交際費の計上金額には上限はありませんが、「ビジネスでの支出」として妥当な理由、回数、金額の範囲に収まっていることが求められます。

資本金1億円以下の法人の場合

税法上、接待交際費は基本的に損金不算入であるものの、法人については例外的に損金に算入できるケースがあります。

いくらまでの接待交際費(交際費等)を損金に算入できるかは、法人の「期末の資本金または出資金額」によって上限額が異なります。資本金額が1億円以下の法人、いわゆる中小企業などの場合は次のいずれかの上限額が適用されます3

  1. 800万円までの接待交際費の全額を損金算入
  2. 接待交際費のうち「接待飲食費」の50%の金額を損金算入

いずれも年間の上限額です。1と2のうち、企業ごとに任意でどちらか一方の上限額を選んで適用します。

なお、「接待飲食費」は接待時の飲食の費用のみを指し、贈答品費などは含まれません。年間1,600万円を超える接待飲食費を使っている法人であれば2が有利ですが、それ以外の法人については1の「800万円までの交際費等の全額」を選択することが節税に直結します。

資本金1億円超〜100億円の法人の場合

期末の資本金または出資金額が1億円から100億円の範囲内の法人では、損金算入される接待交際費(交際費等)の上限額は次のように定められています1

  • 接待交際費のうち「接待飲食費」の50%の金額を損金算入

たとえば400万円の接待飲食費を使ったら、半額の200万円が損金に算入できるということです。この規模の法人の場合は、接待交際費の全額を損金算入するという選択肢はありません。

資本金100億円超の法人の場合

期末の資本金額が100億円を超える大手法人については、接待交際費の「全額」が損金不算入と定められています。飲食、旅行、贈答品などいずれの費用であっても、収益から接待交際費が経費として差し引かれることはありません。

まとめ

以上のように、接待交際費はビジネスの形態・規模によって会計処理の仕方が違ってきます。もし経費の算出や損金算入の方法に誤りがあった場合は、税務調査が入る可能性も否定できません。どのような支出が接待交際費にあたるかをしっかり確認したうえで、日頃から適切な帳簿管理を心がけ、効率的なビジネス運営につなげていきましょう。


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執筆は​2025年4月15日​時点の​情報を​参照しています。当ウェブサイトから​リンクした​外部の​ウェブサイトの​内容に​ついては、​Squareは​責任を​負いません。​Photography provided by, Unsplash