広告宣伝をする前に知っておきたい景品表示法とは

※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。

商品やサービスの説明や、より多くの人に商品やサービスを知ってもらうための広告。これらの消費者が受け取る情報に大げさな宣伝文句を使ってしまうと、景品表示法違反になる可能性があります。

景品表示法とは、そもそもどのような法律なのか、何に注意するべきか、また違反した場合はどうなるのか、今回は景品表示法について解説します。

景品表示法とは

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景品表示法では、消費者が正しい情報に基づいて商品・サービスを選択できるよう、大きく分けて「大げさな広告」と「過大な景品提供」という2つの事項を禁止しています。1960年に、「牛肉の大和煮」と表示されていた缶詰製品のほとんどに実は牛肉が使われていなかったことが判明したことを機に制定された法律です。

参考:消費者運動の歴史(国民生活センター)

また、景品表示法には、公正なビジネスを保護するという面もあります。たとえば、A社とB社が同じ製品を同じ価格で販売しているのにも関わらず、A社が「B社よりも品質がよく値段が安い」と虚偽の宣伝をしていれば、消費者はA社の製品を買うようになるでしょう。一方、B社は損害を被ってしまいます。このような虚偽の広告によって、不適切な広告を出している企業のみが利益を得ることになり、公正な競争が阻害されてしまいます。

景品表示法は虚偽の広告や大げさな宣伝をしている企業を取り締まり、公正なビジネス行う企業を保護するという役割を果たしています。

規制の対象となる「表示」とは

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景品表示法で規制されるのは、広告を含む「表示全般」です。代表的なものとして、新聞広告やテレビCM、チラシやパンフレットがあります。商品のラベルやパッケージ、ダイレクトメールやファクシミリ広告、看板やポスターなども含まれます。

その他にも、最近ではインターネット上のバナー広告やメールマガジン、ウェブマガジンも規制の対象です。

「表示」の範囲は文字で記載されているだけではありません。「口頭の発言内容」も、景品表示法の対象になります。

たとえば、店頭で実演販売の際に話した内容や、電話でのセールストーク、顧客の自宅を訪れて訪問販売をした際の会話内容も含まれます。

口頭で説明するとき、つい誇張した表現を使って説明してしまうかもしれません。対面で説明をする場合であっても、景品表示法の対象になることを忘れず、慎重に言葉を選びましょう。

「不当な表示」とは

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景品表示法では、「不当な表示」を禁止しています。

不当な表示は、「優良誤認表示」「有利誤認表示」「誤認されるおそれのある表示」の3タイプに分けられます。

以下では、3タイプを順番に説明していきます。

1, 優良誤認表示

「優良誤認表示」とは、商品・サービスの品質や規格などに関して実際のものよりも著しく優良であると誤解させるような表示のことです。

たとえば、工場の機械で製造したにもかかわらず、「職人が真心をこめて一つひとつ手作りした紳士靴」と表示した場合は、優良誤認表示になるおそれがあります。

ここでのポイントは、「商品そのものについては虚偽の表示をしていない」という点です。「手作り」という説明は、あくまで商品を作る「過程」についての説明なので、虚偽にあたらないと考えるかもしれません。

しかし、消費者が「職人の手作りなら貴重なものだ」と誤解するおそれがあり、そのため景品表示法では誤認される表示として禁止しています。

このように、商品そのものについては正しい情報を表示している場合であっても、景品表示法では違法になる可能性があります。もちろん、商品そのものについて虚偽の表示をした場合も、違法になるので注意しましょう。

2, 有利誤認表示

「有利誤認表示」とは、商品・サービスの価格や取引条件に関して実際のものよりも著しく有利であると誤解を与えるおそれのある表示を指します。

たとえば、「今日だけ半額」という表示をしているにも関わらず、いつもその価格で販売している場合は、消費者に「安く買えるのは今日だけ」という誤解を不当に与えてしまうため、違法な表示にあたるおそれがあります。

また、セット売りの割引価格についても注意が必要です。「5つセットで買うと500円でお得」という表示をしている場合に、バラ売りの価格が各100円であれば、「セットで買うとお得」という情報は虚偽となります。このような表示は、不当表示として取り締まりの対象となります。

3, 誤認されるおそれのある表示

「誤認されるおそれのある表示」とは、消費者の合理的で自主的な選択の妨げになる可能性がある表示のことです。

代表的なものとして、いわゆる「おとり広告」があります。実際には販売していない商品の写真を載せて「大好評のため売り切れ!」と記載して、似たような商品を購入するように誘導する行為は、おとり広告として禁止されています。

他にも、原産地について誤解を与える表示も違法になります。海外で製造された商品について、外国語で書かれているタグを外して日本語のタグに付け替えると、「日本製」という表示をしていなくても、消費者に日本製であるかのような印象を与えてしまいます。このような行為は違法になるので注意しましょう。

参考:事例でわかる景品表示法(消費者庁)]

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過大な景品の提供

景品表示法では、表示の規制だけでなく、「過大な景品の提供」も禁止しています。過大な景品を提供してしまうと、消費者が景品に惑わされて品質が良くない商品を購入してしまうおそれがあるため、規制の対象となっています。

景品が「過大」であるかどうかは、「商品・サービスの価額と景品の価値」の相対評価によって判断されます。

一般的な懸賞の場合は、商品・サービスの価額が5,000円未満であれば、景品の限度額はその20倍です。商品・サービスの価額が5,000円以上の場合は、景品の限度額は10万円です。

商店街などで年末年始に行われる共同懸賞の場合は、景品の限度額は30万円です。

景品表示法に違反したらどうなるか

景品表示法に違反しているおそれのある場合、まずは消費者庁による調査が行われます。

調査の結果、景品表示法に違反した疑いがあると認められた場合であっても、いきなり処分が下されることはありません。弁明の機会が与えられます。

弁明の内容から正当な理由がなく、不当な表示をしていると判断した場合は、「措置命令」が出されます。措置命令の内容としては、違反の対象である表示を取りやめることや、再発防止に向けた対応の実施などが含まれます。

一度表示を消費者に対して出してしまうと、景品表示法の対象になります。商品やサービスの説明、広告などを作成する際には、一般に公開する前に今一度よく確認しておきましょう。

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執筆は2018年5月14日時点の情報を参照しています。
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