日本の会社形態の種類/メリットと設立方法/会社形態を変更する方法
日本で会社を設立する際には、様々な会社の形態について理解をする必要があります。このページでは会社形態の種類とそれぞれの特徴、メリット、設立方法などについて、わかりやすく解説しています。
日本の会社形態の種類
日本の会社形態には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つが存在します。これらの中でも最も人気なのが株式会社であり、全法人数の95%以上を占めます。その他の3つの形態についてはそれぞれ1%以下であり、非常に少ない割合となっています。特に合名会社については、近年設立する人はほとんどいません。
株式会社とは?
株式会社とは株を発行して資金を集めて設立される会社のことを指し、英語ではCo., Ltd.、Inc.、Corp.、Ltd.、K.K.などと表記されます。株式会社は、出資者と経営者が異なる点が特徴で、出資者は株主と呼ばれます。
このように株式の発行によって会社が成り立つため、株式総会が開かれます。株式総会では選ばれた人物が経営者として事業を行います。また、株式会社には決算公告が義務付けられています。
株式会社のメリットと設立方法
株式会社のメリットとしては、資金調達がしやすいという点が挙げられます。すでに解説した通り、株式を発行することで資金を調達できるため、金融機関からお金を借りるよりも資金調達のハードルが低いと言えます。
その他、株式会社は経営者と所有者が異なるので経営が安定しやすい、節税対策をしやすい、社会的な信用が高いなどのメリットがあります。
株式会社の設立には、会社概要の決定、定款の作成・認証、出資金の払い込み、登記申請が必要です。
合同会社とは?
合名会社とは2006年から始まった会社形態であり、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルとして日本に導入されました。
合名会社は、出資者と経営者が同一である点が特徴です。また、出資者全員が有限責任社員という扱いになります。
合名会社では、出資者全員が会社の経営に携わります。会社の経営方針を出資者のみで決めることができるため、意思決定が早い点が特徴です。
合同会社のメリットと設立方法
合名会社のメリットとしては設立費用が安いという点が挙げられます。合名会社は有限責任であり、大きな損害を抱えてしまった場合でも、社員の損失が限定されている点が特徴です。
合名会社を設立するためには、定款の作成・認証、登記をする必要があります。
合資会社とは?
合資会社とは事業を行う無限責任社員と、出資する有限責任社員で構成される会社のことを指します。そして、設立のためには無限責任社員、有限責任社員をそれぞれ1名以上、計2名以上が必要です。
有限責任社員はスポンサーという位置づけになるため、基本的には経営には参加せず、責任も限定されています。
無限責任社員の場合、会社が倒産した際に社員に負担かかるリスクがあるため、近年は合資会社の数は減少傾向です。
合資会社のメリットと設立方法
合資会社のメリットは、設立費用が安いことです。合資会社を設立する際には、登録免許税と定款印紙代のみが必要であるため、10万円で設立することが可能です。そのため、少人数で事業を始めたい方に合資会社は向いていると言えます。
合資会社を設立するには、会社概要、事業計画を用意します。そして、定款などの設立に必要な書類を作成した上で、設立登記申請をします。
合名会社とは?
合名会社とは、出資者全員が無限責任社員となる会社形態のことを指します。社員一人一人が経営に携わり、個性が尊重される点が特徴です。社員全員が無限責任社員となることから、合名会社は家族や親しい知人と設立する会社として選ばれる傾向があります。
設立のためには無限責任社員1名以上が必要であり、資本金の制度や、決算公告の義務がありません。
合名会社のメリットと設立方法
合名会社のメリットは、会社設立が簡単なことです。合名会社は合資会社と同じように必要なのは登録免許税と定款印紙代のみなので、10万円あれば会社を設立できます。
合名会社を設立するには、まずは会社の概要を決め、業務執行社員・代表社員を選任します。そして、定款を作成し、登記申請を行います。
会社形態を変更する方法
会社形態を変更することを「会社組織変更」と呼びます。
会社法では株式会社から持分会社(合名会社/合資会社/合同会社)への変更、持分会社から株式会社への変更が認められています。
会社形態の変更を行うには組織変更計画書の作成、債権者の保護手続きなどが必要となります。
会社形態に関するよくある質問
日本の会社形態には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つが存在します。これらの中でも最も人気なのが株式会社であり、全法人数の約95%を占めます。その他の3つの形態についてはそれぞれ1%以下というデータを日本証券協会が発表しています。
それぞれの会社形態では出資者と経営者が一致しているか、有限責任か無限責任かなどが異なります。また、会社形態によって会社設立に必要な手続きや費用にも違いがあります。例えば、株式会社では出資者と経営者が異なりますが、その他の3つの形態(合同会社、合資会社、合名会社)では出資者と経営者が同一となります。
会社形態の変更を行うには組織変更計画書の作成、債権者の保護手続きなどが必要となります。債権者保護手続きを行うためには、官報へ広告掲載、個別の債権者へ催告が必要です。そして、組織変更の効力が発生後、登記申請を行います。登記申請を行った後は、以前の会社の解散登記も行いましょう。
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