公開日:2022/08/09
更新日:2023/01/16
有限会社とは、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社と並ぶ日本の会社の形態の一つです。ただし、2006年に施行された会社法により、日本では、新規で有限会社を設立することはできなくなりました。2006年以前に設立された会社は、現在では「特例有限会社」と呼ばれています。
有限会社が設立できなくなった理由は、株式会社設立のハードルが低くなったためです。以前は、株式会社設立のために1,000万円の資本金が必要でしたが、現在では1円となり、少額の資金で設立できるという有限会社のメリットがなくなってしまいました。
有限会社、株式会社、合同会社の違い
有限会社、株式会社と合同会社の主な違いを比較してみましょう。すでにご紹介した通り、現在は新規で有限会社を設立することはできません。
有限会社
- 設立時の資本金が300万円以上
- 社員数50名以下
- 役員の任期がない
- 決算公告は必要ない
株式会社
- 設立時に必要な資本金は1円以上(以前は1,000万円以上)
- 社員数1名から
- 役員の任期がある
- 決算公告が必要
合同会社
- 設立時の資本金は1円以上
- 社員数1名から
- 役員の任期が定められていない
- 決算公告は必要ない
有限会社を株式会社や合同会社に変更するメリット・デメリット
株式会社は、日本で最も一般的な法人形態です。有限会社が株式会社に変更するメリット・デメリットの例を見てみましょう。
株式会社に変更するメリット
- 株式会社は、社会的な信用が高くなり、企業のイメージがアップします。
- 会社のイメージがアップすることにより、人材も集めやすくなります。
株式会社に変更するデメリット
- 有限会社(現在は特例有限会社)の商号を維持する場合には費用がかかりませんが、変更したい場合は、登記などの変更費用がかかります。
- 決算公告業務があります。有限会社には発生しませんが、株式会社には義務付けられています。
合同会社に変更するメリット
- 運営ルールなどが柔軟で、決断が早くできます。
- 株式会社よりも、設立費用が安いです。
- 決算公告業務がありません。
合同会社に変更するデメリット
- 合同会社は小さい会社が多く、決算公告の義務がないため、信頼性が低くなります。
- 合同会社は、株式会社と違い、上場できません。
有限会社から株式会社に移行する手順・設立方法
特例有限会社は、法的には株式会社の扱いになっていますが、有限会社(特例有限会社)から株式会社へ移行するには、定款変更と解散、設立の登記が必要です。
定款変更
定款変更案を作成し、承認決議を行います。決議の日から2週間以内に設立の登記をする必要があります。
解散・設立の登記
その後、特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を申請します。
有限会社から合同会社への移行手順・設立方法
社名を変更するには、法務局で商号と目的の調査を受ける必要があります。その後、定款変更を行い、有限会社解散登記を申請します。合同会社設立登記を申請すれば、合同会社への移行は完了します。
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有限会社に関するよくある質問
特例有限会社とは何ですか?
2006年の会社法改正以来、有限会社の商号は廃止になりました。日本では現在、新規で有限会社を設立することはできません。それ以前に設立された有限会社は、特例有限会社という商号を維持するか、株式会社という商号に移行するか、どちらかの選択肢があります。
株式会社と有限会社の違いは?
現在、日本では新規で有限会社を設立することはできません。現在存在する有限会社(株式会社に移行していない有限会社)は、特例有限会社という商号になっています。主な違いは、株式会社は、資本金の最低額が1円以上であるのに対して、特例有限会社は300万円以上となっています。また、株式会社には社員数の制限がないのに対し、特例有限会社では50人以下となっています。
有限会社から株式会社に変更することはできますか?
有限会社(特例有限会社)から株式会社にすることは可能です。変更の手続きを行うためには、まず、定款変更を行います。その後、特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を申請します。
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