法人になると税金はいくらかかる?法人税の基礎を押さえよう

法人税は、会社の利益にかかる税金です。会社を経営するのであれば、法人税について理解しておく必要があります。ビジネスオーナーが知っておきたい法人税の基礎知識について、わかりやすく解説します。

法人税とは

会社に関係する代表的な税金が「法人税」です。国に納める「国税」の一つでもあります。

法人税は、その名のとおり法人が支払う税金です。具体的には、法人が事業年度中(基本的には1年間)に稼いだ所得に対して課されます。つまり、法人税は、個人事業主が払う「所得税」にあたるものです。

参考:法人税法(e-GOV)

法人税の特徴

法人税は直接税であるため、法人が自分で申告・納税をしなければなりません。「直接税」とは、税を納めるべき人(納税義務者)と負担する人(担税者)が同じ税金のことをいいます。法人税の納税義務者は法人そのものです。そのため、法人自ら支払うべき税額の計算を行って、申告書を税務署などに提出し、納税を行う必要があります。

参考:[税のしくみ]税の種類と分類(国税庁)

法人税が課される法人・課されない法人とは

法人と一口にいっても、その目的や事業内容などから、いくつかの種類に分かれます。

法人税が課される法人は、以下のとおりです。

・普通法人(所得金額にかかる)
・協同組合等(所得金額にかかる)
・公益法人(収益事業の所得金額のみにかかる)
・人格のない社団(収益事業の所得金額のみにかかる)

一方、法人税が課されない法人は、以下のとおりです。
・公共法人

普通法人とは、株式会社や合同会社、医療法人などを指します。一般的に「会社」といわれて連想される法人は、ほぼこの普通法人に該当するといえます。すべての所得に対して、普通税率での法人税が課されます。ただし、資本金が1億円以下などの中小企業については、税率が大企業に比べて軽減されています。

なお、外国に本店がある「外国法人」の場合は、日本国内で発生した所得に課税されます。

協同組合とは、農業協同組合、漁業協同組合、信用金庫などが該当します。共通の目的を持った個人や中小企業者が集まり、組合員として事業を行っていく法人です。

公益法人とは、宗教法人、学校法人、社会福祉法人などが該当します。公共の利益に関する事業を行っており、営利を目的としない法人です。公益目的の事業に関して法人税は非課税ですが、もし収益事業を行って所得を得た場合は、法人税がかかります。

人格のない社団とは、法人でない社団もしくは財団で、代表者の定めがあるものをいいます。具体的には、PTAや町内会、同好会などを指します。こちらも公益法人と同様、法人税は基本的にかかりませんが、収益事業で所得を得た場合は、税金を課税されます。

なお、「収益事業」の具体的な内容については、法人税法および法人税法施行令において34の事業が定められています。たとえば、物品販売業、不動産販売業、製造業、出版業、金銭貸付業などが挙げられます。

参考:法人税法施行令第5条(e-GOV)

法人税の種類

法人税は、主に法人が稼いだ所得に対して課税されますが、他にも課税対象となるお金があります。具体的には、法人税の課税対象ごとに、以下の種類があります。

・事業年度の所得
もっとも一般的な法人税です。事業年度中に法人が稼いだ所得に対して税金がかかります。

・各連結事業年度の連結所得
連結納税制度を利用する企業グループに関係します。納税は親会社が行います。

・特定信託の各計算期間の所得
主に信託会社が対象です。特定信託と呼ばれる信託の運用にかかります。

・退職年金等積立金
退職年金業務などを行っている法人に関係するものです。生命保険会社や信託銀行などが対象ですが、時限措置として、2020年3月31日まで課税が停止されています。

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法人税の計算方法とは

法人税の納税額は、事業年度の所得金額に税率をかけて算出します。基本の計算式は以下のとおりです。

法人税額 = 課税所得金額 × 法人税率

課税所得金額は、以下の式で計算します。

課税所得金額 = 益金(えききん)の額 ー 損金(そんきん)の額

「益金(えききん)」とは、法人が事業を行う中で得られたお金のことです。商品やサービスの販売収益のほか、土地や機械といった固定資産の譲渡収益などが挙げられます。「損金(そんきん)」とは、益金とは反対に、法人から出ていってしまったお金のことです。商品やサービスの原価、販売や管理にかかったお金などが挙げられます。

法人税の計算式自体はシンプルですが、計算に使う各数字は正しくチェックしなければなりません。申告時に慌てないためにも、日々の経理の中で、こまめに損益を記録しておきましょう。

税率について

法人税率は、法人の種類や規模によって変わります。2019年4月1日現在、法人税率は以下のとおりとなっています。

・普通法人:23.20%から23.40%
・資本金1億円以下などの普通法人:15%から19%
・協同組合等:15%から20%
・公益法人等:15%から23.40%
・人格のない社団等:15%から23.40%

開始事業年度が2016年4月1日以降の場合、税率は高くなっています。なお、所得金額のうち年800万円を超える部分に関しては、それだけ儲けたということで、高い税率がかけられます。

普通法人においては、規模が小さい中小企業のほか、資本金5億円以上の大法人などに完全支配されていない法人などは、税率が軽減されています。

自社がどの税率区分に属するかは、国税庁のウェブサイトからチェックできます。

参考:法人税の税率(国税庁)

期限を過ぎるとペナルティも?法人税の申告期限とは

法人税の申告、すなわち確定申告書の提出期限は、事業年度終了日の翌日から2カ月以内です。

税金の納付期限も同様で、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内となっています。どちらも期限が同じであることから、併せて済ませてしまうのがおすすめです。なお、期限日が、土曜日、日曜日、祝日である場合は、その翌日が期限です。

法人税の納付期限が過ぎてしまった場合、ペナルティとして延滞税がかかります。また、法人税を滞納すれば、財産の差押えといった行政処分を受ける可能性もあります。

申告を行うには決算を済ませなければならず、準備に時間がかかることが見込まれます。期限に遅れないよう、余裕を持って手続きを行いましょう。

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申告期限の延長について

災害など、やむを得ない事情でどうしても期限までに申告・納税できない場合、期限を延長してもらうことができます。申請書を作成し、税務署に提出しましょう。申請様式は国税庁のサイトからダウンロードできます。

参考:申告期限の延長の申請(国税庁)

国税局や税務署では、納税に関する相談も受け付けています。困った場合は、事前にこれらの相談窓口を利用するのもおすすめです。

法人税は、会社が稼いだ利益にかかる税金です。法人としてビジネスを行ううえでは切っても切り離せないため、適切に申告・納税を行うことが大切です。

執筆は2020年1月15日時点の情報を参照しています。
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