こんなときどうする?領収書とクレジットカードの関係

領収書は支払いを証明する大切な書類ですが、状況によってさまざまな対応が求められます。たとえば、クレジットカード決済の場合、印紙税の取り扱いや領収書の発行が可能かなど、押さえておきたいポイントがあります。

この記事では、領収書と印紙税の基本的な考え方や、クレジットカードと領収書の取扱いについて解説します。

目次



領収書とは

領収書とは、物やサービスの対価として金銭を支払った場合、支払いを受けた者が支払った者に対し、金銭の受取りを証明するために発行する書類です。

民法第486条では以下のように定められています。

弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる

「弁済」が金銭の支払い、「弁済を受領した者」が金銭を受け取った人や事業者を指しています。つまり、支払った人は受け取った人に対して、受取証書(領収書)を発行するように請求できます。領収書の発行は義務とは明記されていませんが、ビジネス上のやりとりではトラブルを避けるために発行することが多いのではないでしょうか。

発行した領収書は、取引を証明する証憑書類に分類され、法律上7年間の保存が義務付けられています。詳しくは次項で説明しますが、受け取り金額が5万円以上の領収書を発行した場合は、収入印紙が必要になります。また、領収書の管理については、「保存義務有り!領収書の電子データ化のすすめ」の記事もぜひ参考にしてみてください。

印紙税とは

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印紙税は、印紙税法に定められた文書に課せられる税金です。課税対象に該当する文書を作成した際、文書の種類に応じて定められた金額の収入印紙を文書に直接貼付することで、納税を証明します。

課税文書の要件は

  • 印紙税法で定められている第1号から第20号までの文書に該当すること
  • 当事者の間で課税事項を証明するために作成された文書であること
  • 印紙税法第5条で定められている非課税文書ではないこと

の三つです。

第1号から第20号の文書のうち、取り扱う機会が特に多いのが第17号の売上代金に係る金銭または有価証券受取書になります。売上代金に係る金銭受取書は、領収書やレシートなどを指しています。

課税文書に該当するもの

課税文書に該当するかどうかは、文書の内容で判断されます。仮に書類の名称が「納品書」であっても、代金の支払いを受けた際にその納品書に「代済」「了」などと書いて相手に渡せば、その納品書は売上代金に係る金銭受取書とみなされて、課税文書となるのです。

非課税文書に該当するもの

非課税文書には、国や地方自治体が作成した文書、外国大使館が作成した文書が含まれます。また、第1号から第20号の課税文書のうち、条件によっては非課税になるものもあります。たとえば、第17号文書では「受領金額が5万円未満のもの」と「営業に関しないもの」は非課税の対象として印紙を貼る必要はありません。

営業に関しないもの

主に次のようなものが挙げられます。

  • 営利目的でない法人が発行する領収書
  • 医師、弁護士、農業や林業従事者など営業にあたらない業種に従事する者が発行する領収書
  • 個人の私的な取引で発行する領収書

営利目的でない法人とは、公益法人や、法令や定款によって利益や剰余金の配当ができないと定められている法人です。そのため、株式会社などは営利法人に該当し、会社が発行する領収書はすべて課税対象になります。

営業に関しないものについての注意点

営業に関しないものについて、誤解されやすいポイントを紹介します。

医師の場合、個人事業主であっても医療法人であっても、発行する領収書に印紙税はかかりません。個人事業主である医師の場合、医師という職業が営業にあたらない業種であるため、領収書の印紙税は非課税となります。医療法人の医師の場合は、医療法によって医療法人の剰余金の分配が禁じられているため、同じく領収書の印紙税は非課税です。

一方、弁護士や税理士はどうでしょうか。個人事業主である弁護士であれば、弁護士という職業が営業にあたらない業種であるため、領収書の印紙税は非課税になります。

ところが、弁護士法人や税理士法人の場合、これらの法人には営利を目的としないという規定はありません。そのため、弁護士法人や税理士法人の作成する領収書は印紙税の課税対象となるのです。

つまり、第17号文書の「営業に関しないもの」について、個人事業主なら職業で判断できますが、法人の場合はその組織に関する法律や定款で判断する必要があります。

また、「営業に関しないもの」の規定は第17号文書だけの規定ですので、他の課税文書には印紙税が課せられます。

参考:営業に関しない受取書(国税庁)

FAXや電子メールであれば印紙税は不課税

FAXや電子メールで領収書のデータを送付する場合は、印紙税はかかりません。実際に文書を相手に渡していないからです。詳しい条件は、国税庁の情報を確認してみてください。

参考:
コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い(国税庁)
印紙税(国税庁)

クレジットカード決済の場合

クレジットカード決済で支払いを受け付けた際の対応について説明します。

クレジットカード決済では領収書を発行しない?

クレジットカード決済による代金は、商品やサービスを提供したタイミングではなく、後日お店に入金されます。領収書は、「支払いを受けた者が支払った者に対し、金銭の受取りを証明するために発行する書類」ですから、まだ代金を受け取っていないお店としては、領収書を発行する義務はありません。また、お店が領収書を発行したとしても、その領収書をお客様が税法上の領収書として使うことができません。

そのため、クレジットカード決済を受け付けたお店では領収書ではなく、クレジットカード利用伝票などを発行し、お客様に控えとして交付しています。この控えも、印紙税法上の領収書には該当しません。第17号文書の「金銭受取書」にならないためです。

印紙税は、文書の名称ではなく内容で、課税文書に該当するか否かが判断されます。たとえクレジットカードで支払った金額に対して領収書と記載されていても、この文書は、金銭を受け取ったこと証明するために発行したものではないため、「金銭受取書」には該当しません。

領収書発行を求められたらどう対応すべき?

クレジットカード払いをしたお客様から領収書の発行を求められた場合に、お店の対応としては複数の方法が考えられます。

クレジットカード利用伝票で代用する

一つがクレジットカード利用伝票を領収書の代わりにすることです。利用伝票は、税法上領収書と大きな区別はありません。

経費で落とすためには、

  • 書類の作成者の名称
  • 購入した年月日
  • 購入した商品等の内容
  • 購入金額
  • 支払った人の名前

が記載された書類があればよく、「領収書」と書かれた書類である必要はありません。

また、カード会社から発行される利用明細も利用伝票と併せて保管しておけば支払い状況がより明確になります。

レシートを発行する

もう一つが、レシートを発行することです。レシートには発行した店舗名、購入した商品名、購入日、購入金額、決済方法などが記載されています。経費精算はレシートがあれば問題ないとしている会社も多いようです。

クレジットカード利用を明記したうえで領収書を発行する

「どうしても領収書がほしい」というリクエストを受けた際には、領収書を発行し、クレジットカード利用である旨を明記しましょう。クレジットカード利用であることをうっかり書き忘れてしまうと、税法上の「金銭受取書」に当たるため、金額が5万円以上の場合は収入印紙を貼る必要が出てきます。

参考:クレジット販売の場合の領収書(国税庁)

領収書の発行を楽にするには

「領収書ください」と言われる度に手書きで領収書を用意していると、お会計にどうしても時間がかかってしまいます。特に、混雑するような時間帯では1秒でもお会計を終わらせたいものです。そんな領収書の発行を楽にしてくれるのが、POSレジとレシートプリンターの存在です。

たとえば、Square POSレジではレシートプリンターと連動して簡単にレシートや領収書(※)の発行が可能です。レシートでも領収書でも、お客様が使った決済手段が自動で印字されるので、「領収書にクレジットカード利用だと書き忘れてしまった!」といううっかりミスの発生も未然に防止できます。

・レシートの発行についてはこちら、領収書の発行についてはこちらをご確認ください。

またSquareでは、レシートプリンターが内蔵された決済端末「Square ターミナル」も用意しています。テーブル会計や施術席など、レジカウンター以外の場所で頻繁にお会計をするお店にオススメの端末です。

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この記事では、領収書と印紙税の考え方、さらにはクレジットカード決済では領収書を発行する必要がないことやクレジットカード利用伝票が領収書になることを解説しました。事業者であれば「切ってもきれない存在」の領収書でトラブルを起こさないよう、正しく取り扱いましょう。

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執筆は2018年3月5日時点の情報を参照しています。2022年8月15日に記事の一部情報を更新しました。 当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。Photography provided by, Unsplash