※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の新しい方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。2023年10月1日から開始される予定です。インボイス制度が導入される背景には、2019年に消費税率が10%に引き上げられた際、食料品などに対して8%の軽減税率が適用されたことで、事業者の消費税額を正確に把握するのが難しくなったことが挙げられます。
控除される消費税額や納付する消費税額を正確に把握する目的で導入されることになったインボイス制度ですが、具体的にはどのようなことが変わり、事業者はどのようなことに対応しなくてはならないのでしょうか。この記事では、インボイス制度によって事業者がどんな影響を受けるのかを含め、インボイス制度について分かりやすく解説します。
目次
- インボイス制度とは
・適格請求書発行事業者への登録
・インボイス制度で影響を受ける業種 - インボイス(適格請求書)とは
・インボイスの記載事項
-適格請求書
-適格簡易請求書 - 仕入税額控除とは
- インボイス制度で変わること
・インボイスの交付と保存が求められる
・取引先が減る可能性がある
・経理の業務負担が増える - インボイス交付に必要なこと
・課税事業者の場合
・免税事業者の場合 - 消費税の計算方法
・簡易課税
・原則課税 - インボイス制度に合わせて準備するべきこと
- インボイス制度に対応するならSquareで
インボイス制度とは
2023年10月1日から開始する消費税の仕入税額控除の仕組みで、事業者には「インボイス(適格請求書)」の交付と保存が求められます。詳しくは後述しますが、仕入れの際に払った消費税を納付する消費税額から差し引くことができる仕入税額控除の適用を受けるためには、仕入先からインボイス(適格請求書)を交付してもらい、そのインボイスを保存する必要があります。
ポイント!
- 適格請求書等保存方式(インボイス制度)は2023年10月1日からスタート
- 仕入税額控除にはインボイスの保存が必要
適格請求書発行事業者への登録
インボイス(適格請求書)を交付するには、「適格請求書発行事業者」としての登録手続きが必要です。また、課税事業者しか登録手続きをすることができません。つまり、これまで「基準期間における課税売上高が1,000万円以下であること」「特定期間における課税売上高が1,000万円を超えていないこと」を同時に満たし、消費税の支払い義務を免除されている免税事業者は、インボイスを発行することができません。
ポイント!
- インボイス交付には適格請求書発行事業者としての登録手続きが必要
- 登録手続きができるのは課税事業者
インボイス制度で影響を受ける業種
消費税の支払い義務を免除されている免税事業者はインボイスを発行することができないので、その取引先は仕入税額控除を受けることができません。主な取引先が法人で課税事業者である場合は、どのような業種であってもインボイス制度の影響を受けるといえるでしょう。逆にインボイスを求められることが少ない、一般消費者や免税事業者のみを相手とした事業、たとえばネイルサロンや美容室、マッサージ店などを営んでいる場合は、インボイス制度の影響はあまりなさそうです。
ポイント!
- 取引相手が法人や課税事業者の場合、影響は大きい
- 取引相手が消費者や免税事業者の場合、影響は小さい
たとえば、手作りのアクセサリーを販売しているAという事業者がいるとします。年間の課税売上高が1,000万円を超えないことから、Aは免税事業者として消費税の納付を免除されてきました。法人登録しているアクセサリーショップや個人のお客さまに請求書を交付する際に消費税を請求していましたが、消費税の支払いは免除されてきたため、請求した消費税はそのまま売り上げとして計上することができていました。
インボイス制度開始後もAは免税事業者のままでいるとインボイス(適格請求書)の交付ができず、法人のお客さまがAに消費税として10万円を1年間支払っていた場合、この法人は10万円分の仕入税額控除の適用を受けることができなくなってしまいます。
2029年まで6年間の経過措置はあるものの、仕入税額控除の適用を受けたい事業者は、インボイスを交付できない免税事業者を避け、課税事業者との取引を優先させるようになる可能性があります。免税事業者は、免税事業者のままでいるのか、課税事業者として税務署に登録してインボイスを交付できるようにするかを選択しなくてはなりません。
インボイス(適格請求書)とは
インボイス(適格請求書)は、「売手から買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」と定義されており、具体的には登録番号や適用税率などの一定記載事項を満たした請求書や領収書、レシートのことを指します。
軽減税率の開始に伴い、2019年10月1日から「区分記載請求書等保存方式」が導入されました。
区分記載請求書等保存方式は2023年9月30日までとなり、2023年10月1日からは適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まることになります。インボイス(適格請求書)は、これまでの区分記載請求書に、「登録番号」「適用税率」および「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されます。
インボイスには「適格請求書」と「適格簡易請求書」の2種類があります。適格簡易請求書は、その名の通り簡易な記載内容で、いくつかの項目を省くことができます。適格簡易請求書を発行できるのは以下のような不特定かつ多数の者に対して事業を行う事業者に限られます。
- 小売業
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業
- その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
ポイント!
- 区分記載請求書等保存方式は2023年9月30日まで
- 2023年10月1日からは、インボイス(適格請求書)が開始
- インボイスは一定の記載事項を満たした請求書やレシート、領収書
- 小売や飲食などの不特定多数を相手にする事業者は、
記載事項が簡易なインボイスが交付できる
インボイスの記載事項
適格請求書、適格簡易請求書はどちらも法令または通達で定められている様式はありません。必要な事項が記載されていれば、その書類の名称を問わず、また手書きであっても、適格請求書もしくは適格簡易請求書として認められます。それぞれの記載すべき事項は、下記の通りです。
適格請求書
- 請求書発行事業者の氏名または名称
- 取引年月日、内訳、金額
- 税率毎に区分して合計した対価の額(税込または税抜)
- 軽減税率の対象品目である旨の記載
- 請求書受領者の氏名または名称
- 登録番号
- 適用税率
- 税率毎に区分した消費税額
適格簡易請求書
- 請求書発行事業者の氏名または名称、登録番号
- 取引年月日、内訳、金額
- 税率毎に区分して合計した対価の額(税抜または税込)
- 税率毎に区分した消費税額または適用税率
※下記の図は適用税率のみを記載したときの例です
仕入税額控除とは
仕入税額控除とは、消費税を算出するときに、納付する消費税額から仕入れにかかった消費税額を差し引くことをいいます。消費税は、商品やサービスなどの販売に課される税金で、消費者が負担し事業者を介して納付されます。その際に二重、三重に消費税が課されないよう、仕入にかかる消費税額を控除するよう配慮されているのが仕入税控除です。
たとえば、手作りのアクセサリーを販売しているAという事業者がいるとします。Aはある商品を作るために3,300円(消費税額300円)分の材料を仕入先から購入しました。できあがったアクセサリーをAがお客さまに5,500円(消費税額500円)で販売した場合、Aがお客さまから受け取る消費税額は500円になります。しかし、Aはすでに仕入れの時点で300円の消費税を先に支払っているので、後日納付する消費税額は200円となります。
このように、多重に税がかからないようにするのが「仕入税額控除」です。インボイス制度開始後は、インボイス(適格請求書)の交付を受け、そのインボイスを保存することが仕入税額控除の条件となります。Aが仕入先からインボイスの交付を受けたケースでは、下の図のように仕入れの際に支払った消費税を納付する消費税額から差し引くことができます。
しかしながら、仕入先からインボイスの交付を受けていない場合は、Aは仕入税額の控除が受けられません。Aはお客さまから預かった消費税500円をそのまま納付することになります。
ポイント!
- 仕入税額控除とは、受け取った消費税額から
仕入れ時に支払った消費税額を差し引くこと
- 仕入税額控除の適用を受けるのは、インボイスの保存が必要
インボイス制度で変わること
インボイス制度がはじまると、事業運営にはどんな影響があるのでしょうか。
インボイスの交付と保存が求められる
インボイス制度開始後は、適格請求書発行事業者として登録をした事業者は、取引先に対して登録番号などを含む一定の事項を記載したインボイスを交付しなくてはなりません。交付を受けた取引先が仕入税額控除を受けたい場合、このインボイスと帳簿を保存することが求められます。インボイスは、法人・個人事業主を問わず交付した事業者と、交付を受けた事業者双方に7年間の保存が義務付けられます。
取引先が減る可能性がある
年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者は消費税の納税が免除されています。インボイス制度では、免税事業者は適格請求書発行事業者として登録できず、インボイスを交付できません。インボイスが交付できない場合、取引先は仕入額控除を受けることができなくなってしまうため、取引条件の変更を提案されたり、取引自体をほかの適格請求書発行事業者に切り替えられたりなど、自社にとって不利な展開になる可能性も考えられます。
経理の業務負担が増える
インボイス制度開始後、仕入税額控除の適用を受けたい事業者は、受け取った請求書や領収書がインボイスの要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。要件を満たしていない場合は、取引先にインボイスの発行を求めることも出てくるでしょう。また、請求書を記帳する際には、適格請求書発行事業者から仕入れた場合と、適格請求書発行事業者でない事業者から仕入れた場合を、帳簿上で区分する必要があります。仕入先に応じた複数の請求書処理をしなくてはならないため、経理業務の負担が増すことが想定されます。
インボイス交付に必要なこと
年間の課税売上高が1,000万円以上の課税事業者も、1,000万円以下の免税事業者も、インボイスを交付するには、税務署に登録申請書を提出して「適格請求書発行事業者」になる必要があります。2023年10月1日にスタートするインボイス制度と同時に登録を受けるには、2023年3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要がありますが、2022年12月の閣議決定により、4月1日以降に提出をしても事情を問わずに受け付けてくれるようです。ただし、登録申請書を提出されてから登録通知までに一定の期間がかかりますので、早めの申請をおすすめします。また、申請をしたものの10月1日の時点で登録通知が届いていない場合、国税庁のページに対応方法が記載されていますので、参考にしてください。
登録通知までの期間(2023年8月時点)
- e-Tax提出の場合 約1カ月
- 書面提出の場合 約2カ月
参考:登録申請書の提出後、公表サイトに掲載されるまでどのくらいかかりますか(インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト)
課税事業者の場合
課税事業者の場合、所轄の税務署にて「適格請求書発行事業者」の登録を申請します。
免税事業者の場合
免税事業者が「適格請求書発行事業者」になるためには、所轄の税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる必要があります。
課税事業者となったら、適格請求書発行事業者として税務署に登録申請します。免税事業者から課税事業者になると、消費税の納税義務が発生します。詳しくは後述しますが、消費税の計算方法には「簡易課税」と「原則課税」があり、どちらかを選択する必要があります。
また、手続きが間に合わない免税事業者への経過措置が設けられています。2023年10月1日から2029年9月30日までの課税期間中に適格請求書発行事業者として登録をした場合、登録した日から課税事業者になり、消費税課税事業者選択届出書の提出は必要ありません。
消費税の計算方法
消費税の計算方法には「簡易課税」と「原則課税」があります。それぞれの計算方法は、以下のようになります。
簡易課税
課税売上にかかる消費税額 − 課税売上にかかる消費税額 × みなし仕入率=納付税額
で計算されます。みなし仕入率は事業の業種ごとに変わります。たとえば、小売事業者は第2種事業に分類され、みなし仕入率は80%です。飲食店は第4種事業でみなし仕入率は60%、飲食以外のサービス業は第5種事業でみなし仕入率は50%となっています。
簡易課税は、売り上げにかかる消費税額とみなし仕入率さえ分かれば、簡単に納税額を計算できるというメリットがあり、経理の負担が軽くなるといえるでしょう。インボイス制度によってさまざまな業務が変更を余儀なくされるなか、経理の負担を減らせる点は事業における大きな利点です。ただし、簡易課税を適用するためには、個人事業者は前々年、法人は前々事業年度の基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることと、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。また、簡易課税の届出を行うと、最低2年間は簡易課税による納税を行わなくてはならないので、本当に簡易課税が適切なのかどうかもしっかり確認するようにしましょう。
原則課税
課税売上にかかる消費税額 – 仕入れなどにかかる消費税額 =納付税額
で計算されます。受け取った消費税から、実際に支払った消費税を控除して納税額を算定する方法で、仕入控除税額の計算は簡易課税に比べて複雑です。しかし、仕入れに伴い支払った消費税額が、みなし仕入率で計算した税額よりも金額が大きくなる場合、原則課税で計算をする方が節税につながります。
インボイス制度に合わせて準備するべきこと
適格請求書発行事業者の登録手続きを行ったら、制度開始に伴う経理作業の負担を軽減させるため、インボイス制度対応のクラウドサービスや経理システムなどの導入を検討しましょう。すでに多数の会社からインボイス制度に対応したシステムがリリースされていて、中には無料体験できるものもあるようです。
また、オンライン請求書を導入し、インボイスをデータでやり取りすることで、封書の作成や郵送の手間なども簡略化することができます。インボイス制度開始後は、請求書を受け取る側、交付する側の双方に7年間の保存義務が生じます。保存にあたっては、インボイスをデータ化しておくことで保存のためのスペースが必要なくなるほか、紛失のリスクも低くなります。
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インボイス制度によって影響を受けるスモールビジネスのオーナーは少なくないでしょう。特にこれまで免税事業者として消費税の納付を免除されてきたビジネスオーナーについては、課税事業者になるかどうかも含めて検討すべき事項が山積しています。インボイス制度開始までの期間にしっかり準備を行い、Square 請求書などのツールを上手に利用しながら、新しい制度の中でも売り上げアップを目指しましょう。
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執筆は2022年12月7日時点の情報を参照しています。2023年9月29日に記事の一部情報を更新しました。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。Photography provided by, Unsplash